国土交通省は12月17日、台風第19号、第20号及び第21号で一定以上の住家被害があった宮城県、福島県、埼玉県、長野県内の9市町について、罹災者公営住宅建設等に係る国庫補助率引上げの特例の対象市町村として激甚法に基づく告示を行った。
対象9市町は、宮城県の大崎市と丸森町、福島県の郡山市、いわき市、須賀川市、伊達市、本宮市、埼玉県東松山市、長野県長野市。
公営住宅については、国土交通大臣が告示した地域に居住していて住宅を失った人向けの罹災者公営住宅として建設等される場合、建設等に要する費用に対する国庫補助率が一般災害の3分の2から4分の3に引き上げられる。