国土交通省は12月12日、2020年度税制改正概要を発表した。土地利用に関する措置の新設が目立った。
空き地の利用・管理強化や所有者不明土地の発生予防に向け、譲渡価格500万円以下の都市計画区域内にある低未利用土地を譲渡した場合に長期譲渡所得税から100万円控除される特例措置を創設。対象期間は2022年12月31日。
所有土地および施設を地域のために開放する場合、土地や施設、芝生やベンチ等の固定資産税・都市計画税の課税標準額を5年間2分の1にする特例措置も創設する。2022年3月31年まで。
都市農園の保全促進をめざし、農と住の調和したまちづくり推進のための特例措置を新たに創設する。300m2以上の開発行為等を原則不許可とする地区計画制度をつくり、区域内の農地について相続税・贈与税の納税や不動産取得税の徴収を猶予をする。対象エリアは東京や大阪、名古屋など3大都市圏。
そのほか、新築住宅に係る固定資産税の減額や長期優良住宅の固定資産税等減額の特例措置、既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良化住宅化リフォームに係わる固定資産税の減額等も延長をする。
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