経済産業省は11月20日、便器などの日本産業規格JIS A5207「衛生器具-便器・洗面器類」の改正を公表した。主な改正点は、「大便器区分の見直し」「大便器の洗浄水量許容差の規定」「寸法規定の整理」「便器種類:JIS記号の表示方法」の4点。
「大便器区分の見直し」では、洗浄方式について、各社ともに旋回流による方式にシフトし、従来の洗落とし式/サイホン式という区分が適切とはいえない状況であるため、その区分を廃止した。また、節水による環境貢献が評価されるなか、需要の減少している洗浄水量8.5Lを超える一般形大便器の区分を廃止した。洗浄水量の区分名称についても、洗浄水量8.5L以下の「節水Ⅰ形」、洗浄水量6.5L以下の「節水Ⅱ形」という名称から「節水」の文字を削除し、「Ⅰ形」「Ⅱ形」に変更した。
「大便器の洗浄水量許容差の規定」では、従来、節水のレベルを示すものとして上限が規定されていたが、洗浄性能を考慮して下限も規定した。また、水量許容差を規定するにあたって欧州のEN997や米国のASME A112.19.2といった規格を参考にし、3回洗浄の平均値を採用した。
「寸法規定の整理」では、節水化、施工性向上、使い勝手向上等に伴い、製品の形態が従来から変化しているほか、JIS S0024「高齢者・障害者配慮設計指針-住宅設備機器」の中で便器高さが言及されるなど、現在の規格内容を実情に整合させることが必要になっていたことから、大便器高さの寸法変更・排水穴径の削除等、形状寸法の整理を行った。
「便器種類:JIS記号の表示方法」では、製品の多品種化が進むなか、給水方式区分を横断して便器の共通化を行うことにより、環境配慮・在庫管理容易化及び物流負荷の低減を図るため、JIS記号の併記が可能な旨を明記した。
同規格の原案作成団体は一般社団法人日本レストルーム工業会(名古屋市)。詳細はこちら。
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