東京都港区は10月1日から、区内で建築される延べ床面積5000平米以上の建築物に対して一定量の木材使用を義務付ける制度を開始した。
「みなとモデル二酸化炭素固定化認証制度」の施行による木材使用計画書の提出義務化によるもの。対象となる木材は同区と協定締結する全国の32の自治体から産出された協定木材。使用量に応じて延べ床1平米あたり0.001立米で★認証、0.005立米で★★認証、0.01立米で★★★認証を付与。このうち★認証にあたる0.001立米以上の使用を実質義務化する。
用途は、構造材のほか床材・腰壁などの内装材、造り付け家具・据付家具などを想定する。延べ床5000平米を新築する場合、義務化される使用量は5立方メートルとなり、厚さ15ミリのフローリングのみで基準を満たすには約330平米分の敷設に相当する計算になる。
同区で平成20年に新築された延べ床5000平米以上の建築物は35棟あり、RC造のオフィスビルやマンションが多数を占める。大規模建築物への木材使用義務化は全国でも珍しく、今後全国の自治体に波及していく可能性もある。
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