国土交通省は10月16日、2019年度実施予定の技術検定試験について、台風19号の影響による公共交通機関の運休状況等でやむを得ず受験できない受験者への対応として、「受験地の変更」と「学科試験免除期間の延長」による受験を可能にすることを発表した。
「受験地の変更」では、台風19号の影響による公共交通機関の運休状況等により当初の受験地で受験することが困難な受験者が、受験地を他の試験地に変更して受験することを可能とした。ただ、変更希望多数の場合には全ての希望に対応できない場合もあるとしている。
「学科試験免除期間の延長」では、学科試験合格者で今年度初めて実地試験を受験する予定だったが受験できなくなった場合に、特例として2020年度実地試験を「初回の実地試験」として受験することを可能とした。また、2018年度に初めて受験した実地試験が不合格で今年度実地試験を受験予定だったが受験できなくなった場合に、特例として2020年度実地試験を受験することを可能とした。
「受験地の変更」と「学科試験免除期間の延長」のいずれの場合も、受験予定者本人が試験実施機関へ申請する必要があり、申請には公共交通機関が発行する証明書等が必要となる。
10月16日時点でこれらの対応の対象となることが決まっている今年度の技術検定試験は、一級建築施工管理技術検定実地試験(10月20日実施)、一級電気工事施工管理技術検定実地試験(同)、二級土木施工管理技術検定試験(同月27日実施)。
今後、公共交通機関の復旧状況等を踏まえて対象に追加する可能性のある技術検定試験は、二級建築施工管理技術検定試験、二級電気工事施工管理技術検定試験、二級管工事施工管理技術検定試験、二級電気通信工事施工管理技術検定試験、二級造園施工管理技術検定試験、一級管工事施工管理技術検定実地試験、一級電気通信工事施工管理技術検定実地試験、一級造園施工管理技術検定実地試験。
最新の情報は、各試験実施機関のホームページに随時掲載する。
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