政府は10月7日、千葉県を中心に大きな被害をもたらした台風15号による住宅被害に対し、従来は認められなかった損害割合20%未満10%以上の「一部損壊」に対して、災害救助法を適応することを明かにした。応急支援額は30万円以内で、2019年度以降に災害救助法が適用された市町村の住宅を対象とする。千葉県以外の市町村も支援を受けられる。
損害割合20%未満10%以上の被災住宅とは、屋根が損壊し雨漏りによって使用できない部屋がある状態を想定しており、雨漏りが若干あっても部屋が利用できる場合は損害割合10%未満になる。
10%未満の損壊については防災・安全交付金が適応される。
今後、10月中に要件詳細を公表し、10月下旬に新たな「一部損壊」の応急処置の受け付けを開始する。
災害救助法は、損害割合50%以上の全壊や50%未満40%以上の大規模半壊、40%未満20%以上の半壊に対応していた。
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