国土交通省は、賃貸住宅管理業の適正化を図るため、管理業者の登録制度を創設した。管理業者は、契約内容の適切な説明など同省が定めたルールを守ることを条件に、同省が整備する登録簿への登録を受けることができる。登録簿は一般の人も閲覧でき、ルールを守って業務を行う業者の認知度向上などに役立てる。施行は12月1日から。
制度創設にあたり、同省は、登録事業者が守るべきルールとして、「賃貸住宅管理業務処理準則」を告示で規定。このルールに違反した場合は、勧告や登録抹消の処分を受ける。登録の有効期限は5年間。
現在、賃貸住宅は全国に約1340万戸ある。そのうち約8割の所有者が管理会社に管理を委託している。ただ、これまでは賃貸住宅の管理業務に関する法規制やルールはなく、敷金の返還や契約の更新などで、トラブルが増加している。
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