政府は9月6日、昨年12月14日に公布された「建築士法の一部を改正する法律」(改正建築士法)の施行期日を定める政令を閣議決定した。改正法は来年3月1日施行となる。また、建築士の登録・受験に係る手数料の見直しに関する政令も合わせて閣議決定した。
改正建築士法は、建築士試験を受験するための要件とされている実務の経験について、免許登録の際の要件とすること等を定めるもの。これにより、2020年の建築士試験から、建築士試験の受験要件となっている実務経験について免許登録までに積んでいればよいことになる。大学卒業後すぐに試験に合格し、その後、実務経験を経て免許登録するといったことも可能になる。
建築士の登録・受験に係る手数料の見直しでは、一級建築士の登録手数料を2万8400円、受験手数料を1万7000円、二級・木造建築士の免許に関する事務の標準手数料を2万4400円、試験の実施に関する事務の標準手数料を1万8500円と定めた。
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