政府は8月27日、建設業の働き方改革を進め、将来の担い手を確保するための「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(改正建設業法等)の施行期日を定める政令を閣議決定した。改正法の一部規定について9月1日から施行する。
9月1日施行の規定は、「建設業従事者の責務の追加」(建設業法第二十五条の二十七)と「建設業者団体等の責務の追加」(建設業法第二十七条の四十)。前者は、建設工事の従事者に対して、建設工事に関する自らの知識や技術又は技能の向上に努めることを求める。後者は、建設業者団体に対して、災害の復旧工事の円滑かつ迅速な実施が図られるよう必要な措置を講じるよう努めることを求める。
そのほか、「中央建設業審議会の審議事項の追加」(建設業法第三十四条)と「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針に定める事項の追加」(入契法第十七条)も同日施行となる。
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