政府は7月9日、第198回通常国会で成立した「中小企業の事業活動の継続に資するための中小等経営強化法等の一部を改正する法律」(中小企業強靱化法)を施行するための関係政令を閣議決定した。これにより、改正法の施行日は7月16日と定められた。
閣議決定した政令では、改正法によって創設される社外高度人材活用新事業分野開拓計画、事業継続力強化計画及び連携事業継続力強化計画、事業継続力強化支援計画の各認定制度に基づいて実施される事業に必要な資金に係る保険料率を定めた。また、中小企業庁事業環境部及び同部企画課の所掌事務に、事業継続力強化計画及び連携事業継続力強化計画の認定制度に係る事務を追加した。