政府は6月14日、昨年6月27日に公布された「建築基準法の一部を改正する法律」の施行に関し、施行期日を定める政令及び関係政令の整備等に関する政令を閣議決定した。公布は6月19日、施行は6月25日となる。なお、一部については昨年9月25日に施行されている。
今回施行される改正は、(1)密集市街地等の整備改善に向けた規制の合理化、(2)既存建築物の維持保全による安全性確保に係る見直し、(3)戸建住宅等を他用途に転用する場合の規制の合理化、(4)建築物の用途転用の円滑化に資する制度の創設、(5)木材利用の推進に向けた規制の合理化、(6)用途制限に係る特例許可手続の簡素化、(7)その他所要の改正。