国土交通省は5月22日、「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」の募集を開始した。新たな住宅セーフティネット制度の枠組みのもと、既存住宅等を改修して住宅確保要配慮者専用の住宅とする民間事業者等を支援するもの。
主な要件は、「住宅確保要配慮者専用の住宅として登録すること」「公営住宅に準じた家賃の額以下であること」「住宅確保要配慮者専用住宅としての管理期間が10年以上であること」等。
補助対象工事は、(1)共同居住用の住居とするための改修・間取り変更、(2)バリアフリー改修(外構部分のバリアフリー化含む)、(3)防火・消火対策工事、(4)子育て世帯対応改修工事、(5)耐震改修、(6)居住のために最低限必要と認められた工事、等。
補助率は3分の1(上限50万円/戸)。ただし、(1)、(2)の外構部分のバリアフリー化、(3)、(4)、(5)のいずれかを実施する場合、上限100万円/戸。応募期限は2020年2月28日。
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