注文住宅の建築の際に、省エネ性能に関する説明を義務化する改正建築物省エネ法が5月10日、参議院本会議で可決、成立した。公布後、2年以内に施行する。
戸建て住宅などに対する措置では、設計者である建築士から建築主に対して省エネルギー基準への適合状況などを説明することを義務付ける制度を創設する。また、省エネ基準よりも高い基準への適合を求めるトップランナー制度の対象に、注文戸建て住宅・賃貸アパートを供給する大手住宅事業者を追加する。現行では建売戸建て住宅を供給する大手住宅事業者が対象。
建築物省エネ法改正に向けての議論では、省エネ基準への適合を義務付ける対象範囲が大きな争点となっていた。現在は、延べ床面積2000m2以上の大規模建物だけが義務付け対象になっているが、改正法では、300m2以上2000m2未満の中規模建物(住宅を除く)まで対象を広げる。マンションを含む住宅と小規模建物は、建築主や行政の負担などを考慮して、対象から外した。
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。