国土交通省は8月31日、宅建業法施行規則の一部改正を発表した。勧誘する前に商号や勧誘目的であることなどを告知せずに勧誘することや、勧誘を受けたくないという意思を表示した後の継続的な勧誘、夜間や早朝などの電話や訪問による勧誘の禁止を明文化した。2011年10月1日施行。
同施行規則は、宅建業者の勧誘について、相手が困惑する行為を禁じているが、実際にはこうした迷惑行為が行われている。こうした事実を踏まえ、具体的な禁止行為の内容を明文化した。
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。
電気温水器オンライン説明会
リフォームの売上・差別化を最大化!外構受注支援「エスティナ」説明会
電 話:03-3556-5525 F A X:03-3556-5526 メール:[email protected]