国土交通省は、2020年4月に予定されている改正民法の施行に伴う建設工事標準請負契約約款の見直しを目的に、中央建設業審議会(座長・大森文彦東洋大学教授)に建設工事標準請負契約約款改正ワーキンググループ(WG)を設置した。4月16日、第1回会合を開催した。
2020年の民法改正では、債務関係をわかりやすくするため、契約に関する規定を見直す。建設工事契約においても改正にそった見直しをすすめる。改正民法で建設工事に関わる主なものとして、建設工事標準請負契約約款における「瑕疵(かし)」の取り扱いがある。改正民法では、「契約の内容に適合していないこと」を意味し、買い主に代金減額請求権を認めている。買い主には契約不適合がわかってから1年以内に瑕疵担保責任の追及が求められている。
また、請負契約で不適合がある場合は、売買規定を準用し、担保責任期間に関する建物などの例外的扱いを廃止する。債務の消滅時効は権利行使できる時から10年の時効期間は維持しつつ、権利行使できることを知った時から5年という時効期間を追加することなどが改正民法に盛られている。これらを踏まえて、今後、建設工事標準請負契約約款の見直しをしていくことになる。
第1回ワーキンググループでは、建設工事標準請負契約約款の見直しについて、契約不適合責任や契約解除、譲渡制限特約を今後検討すべき事項とし、次回以降、議論していくとした。
2019年10月を目途に建設工事標準請負契約約款改正案をWGでとりまとめる。2019年12月の中央建設業審議会総会に提出し承認を得る予定。
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