国土交通省は3月27日、「第5回長期優良住宅制度のあり方に関する検討会」を開催。長期優良住宅のさらなる普及促進に向けて、住宅性能表示制度と長期優良住宅制度を一体的に運用する考えを示した。具体的には、住宅性能表示制度内で長期優良住宅相当と評価できるようにする。
住宅性能表示制度の責任主体である指定評価機関が両制度の審査を行い、長期優良住宅制度で求められる「長期使用構造等とするための措置」を住宅性能表示制度の「住宅性能評価方法基準」のひとつとして位置付ける方針。申請から認定までの期間の短縮や、審査費用の引き下げにより、利用促進を図る。
共同住宅の認定促進に向け、認定基準の合理化も進める。現行の制度で、劣化対策や耐震性、可変性、維持管理・更新容易性の基準に適合させるためには、多くの追加コストがかかり、それが利用を阻害する一因になっている。今後、共同住宅の新築を中心とした長期優良住宅の技術的な基準等に関してワーキンググループを設置し、検討を進める。
共同住宅の認定については、棟単位と住戸単位の2段階で認定を行う案も示された。
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。