政府は2月15日、住宅・建築物の省エネ性能の一層の向上を図るため、住宅・建築物の規模・用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策を盛り込んだ「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)を改正する法案を閣議決定した。
戸建て住宅等に対する措置では、設計者である建築士から建築主に対して省エネ性能に関する説明を義務付ける制度を創設する。また、現行では建売戸建て住宅を供給する大手住宅事業者を対象とするトップランナー制度の対象に、注文戸建て住宅・賃貸アパートを供給する大手住宅事業者を追加する。
マンション等に対する措置では、届出制度における所管行政庁による計画の審査を合理化し、省エネ基準に適合しない新築等の計画に対する監督体制を強化する。
オフィスビル等に対する措置では、省エネ基準への適合を建築確認の要件とする建築物の対象に、中規模のオフィスビル等を追加する。また、省エネ性能向上計画の認定(容積率特例)の対象に、複数の建築物の連携による取組を追加する。
その他の措置としては、気候・風土の特殊性を踏まえて、地方公共団体が独自に省エネ基準を強化できる仕組みの導入などを行う。
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