国土交通省は2月15日、第7回国土審議会土地政策分科会特別部会を開催し、土地基本法改正の方向性をとりまとめた。人口減少社会における土地利用の担い手の減少や未利用土地の増加を背景に、十分な土地管理ができていない状況を踏まえ、土地所有者等の適切な役割分担を明らかにした上で、土地に関する制度・施策の再構築を進める。2020年の通常国会に土地基本法改正案を提出する予定だ。
土地所有者や所有者以外の関係者に対し、土地の適切な利用や管理を促進するための制度を整える。土地の所有・管理は土地所有者の責務であることを改めて示し、土地所有者が遠隔地等に住んでおり、所有地の管理が困難な場合、所有者以外の地域における適切な土地管理を市町村等が支援する制度の構築や土地管理の受け皿確保の取り組みを進める。
土地所有者による管理が困難な場合、関係者が必要に応じて話し合い、市町村やまちづくり関連団体が土地管理の合意形成を促すコーディネートを行えるようにする。地域の公益につながる管理困難土地に関しては、市町村や地域コミュニティ、まちづくり団体が利用管理できるようにし、最終的には国が管理困難土地を譲り受ける制度も創設する。
土地基本法改正案の具体化にあわせ、不動産登記制度も見直す。有識者による検討を3月から開始する。2020年の国会において不動産登記法改正案の提出を予定している。
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