国土交通省は、高齢者が死亡するまで賃貸住宅に住み続けられる「終身建物賃貸借事業」の戸数が2017年度末において、1万929戸になったことを明らかにした。2016年度末は9733戸であった。
同省は、2018年9月の省令改正等により、同事業の添付書類の削減、既存の建物を活用する場合のバリアフリー基準の緩和等を行っており、2018年度末の戸数はさらに拡大すると予測している。
同省は、都道府県および市町村に対し、施設床面積等を過大な規模にするなどを行わない等の経過措置について1月31日から3月1日までパブリックコメントをしている。3月中に公布施行する予定。特に都市部では、過大な設備や部屋の広さが要件となると、終身建物賃貸借事業の促進を妨げになることが懸念されるため。
東京都内で終身建物賃貸借制度の要件は1戸あたりの床面積が原則25m2以上だが、既存建物を改修して住宅を整備し、サービス付き高齢者向け住宅に登録する場合や東京都高齢者向け優良賃貸住宅の認定を受ける場合は、床面積は20m2以上と緩和している。居間や食堂、台所、浴室等の高齢者が共同利用できる設備がある場合は1戸あたり18m2以上を13m2以上としている。
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