経済産業省と国土交通省は、日本木造住宅産業協会などの木造住宅関連の業界団体に対して、上下水道処理の過程で排出される汚泥を再利用したセメントなどの建材に混入する放射性物質の許容濃度を提示し、会員各社への周知を呼びかけている。
6月16日付で内閣総理大臣を本部長とする原子力災害対策本部がまとめた「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取り扱いに関する考え方」の内容に基づくもの。
原子炉等規制法では、コンクリート等については、セシウム134とセシウム137の和が100ベクレル/kg以下を許容濃度としている。
この基準を根拠にセメントに関しては、基礎コンクリートや地盤改良材として利用する場合はセメントが2倍以上に希釈されることを考慮し、セメントの段階でセシウム134とセシウム137の合計が200ベクレル/kgまでを許容濃度とした。
住団連では「具体的な流通規制は未だ整備されていない状況。現段階では、使用するセメントメーカーに製品が許容濃度を下回ることを直接確認することが現実的ではないか」としている。
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