建設業で働く外国人労働者が増えている。2020年の東京オリンピック・パラリンピックの施設整備で増大する建設需要に対応した外国人建設就労者受入事業(特定活動)の枠だけでも、2018年11月末時点で4244人、2018年3月時点の2983人と比較し42%増加している。外国人技能実習や留学制度利用等を含めると、日本で建設関連で働く外国人は現在、約6万人いる。
2019年4月からは、改正入管難民法に基づく外国人労働者受け入れ制度(特定技能)が始まる。今後5年間で建設業以外の業種を含め最大34万5150人の受け入れを見込み、建設業では4万人ほどの受け入れを想定する。
在留資格は特定技能1号と2号に分かれ、特定1号は知識および技能で即戦力相当のレベルが求められ、技能試験および日本語能力判定テストは今年度中に実施予定。採用業種は型枠施工、左官 、屋根ふき電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ・表装など11で就業期間は通算5年。家族帯同はできない。外国人建設就労者受入事業(特定活動)の就労期間が終了した外国人労働者の同制度へのスライドが予想される。
特定2号は1号よりさらに熟達した業務経験が問われ、2021年度から技能試験が始まる。就労期間の上限はなく更新できる。家族も帯同できる。受け入れ人数は未定。
同制度を利用する企業に対しては、外国人労働者に日本人と同等以上の報酬を支払い、技能習熟に応じて昇給を行うことが求められる。また、雇用契約に係る重要事項について、母国語で書面を交付して説明することや、特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること、外国人の受け入れに関する建設業者団体に所属することなどの要件も定められている。
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