国土交通省は1月18日、社会資本整備審議会建築分科会の会合を開き、「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方(第二次報告)」を取りまとめた。省エネルギー基準適合義務化対象は、中規模建築物までが妥当とされ、住宅や小規模建築物は対象から外れた。国交省は今回の報告を受け、建築物省エネ法など関連法の改正を進める。
小規模住宅向けの施策としては、省エネ基準への適合状況を建築主に説明することを義務付ける制度を設ける。中・大規模住宅に関しては、省エネ措置の取り組み状況を届け出る制度の実効性を確保するための取り組みを強化する。また、現在、大規模な建売住宅事業者に課されている「住宅トップランナー制度」の対象を、注文住宅や賃貸住宅までひろげる。
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