2019年度の与党税制改正大綱が12月14日、発表された。消費税率10%引き上げ時の住宅取得への追加支援策として、住宅ローン減税の控除期間を3年間延長し、建物購入価格の消費税2%分の範囲で減税する措置が盛り込まれた。
1~10年目は住宅ローンの年末残高(上限は、一般住宅4000万円、長期優良住宅など5000万円)の1%を現行制度通り所得税などから控除する。11年目以降13年目までは、上記の額もしくは建物購入価格(上限は、一般住宅4000万円、長期優良住宅など5000万円)の3分の2%のいずれか小さい額を控除する。
対象となるのは消費税率10%が適用される住宅を取得し、2019年10月1日から2020年12月31日までに入居した場合。
税制での増税対策では、贈与税の非課税枠を最大1200万円から最大3000万円に拡充することがすでに決まっている。
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