国土交通省は11月27日、耐震改修促進法で規定する、地震によって倒壊した場合に道路の通行を妨げ、円滑な避難を困難にするおそれがある通行障害建築物に、建物に附属する一定の高さ・長さを有するブロック塀などを追加したと発表した。これにより都道府県または市町村が耐震改修促進計画に記載する、避難路の沿道にある一定規模以上の既存耐震不適格のブロック塀などに、耐震診断が義務づけられることになる。
対象となるのは、前面道路に面する部分の長さが25mを超え、かつ、その前面道路に面する部分のいずれかの高さが、道路の中心からの距離の2.5分の1を超えるブロック塀等。規模要件については、一定の範囲内で自治体が変更することができる。施行日は2019年1月1日。
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