国土交通省は、平成20年の改正省エネ法86条で建売住宅事業者に定めた、住宅の省エネ性能をラベル表示し消費者への情報提供を行う努力義務の規定について、具体的な表示内容を定めた告示を16日公布、同日施行した。
同告示によると、ラベルに表示すべき内容は①総合的な省エネ性能②外壁・窓等の断熱性能③評価方法(第三者評価/自己評価の別)−の3項目。
①は平成21年経済産業省国土交通省告示第2号で定められた住宅事業建築主の判断基準に基づく「総合省エネ基準」。住宅の外壁・窓等の断熱性能に加え、暖冷房設備や給湯設備等の建築設備の効率性をふくめた一次エネルギー消費量で評価する。
省エネラベル表示が建売住宅で本格的に普及することで、今後は注文住宅でもユーザーからのラベル表示の要求が高まるとみられる。
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