国土交通省は10月23日、石綿含有建材に関する規制法を所管する厚生労働省、環境省と連携し、多様な種類の石綿含有建材の調査を行うことができる専門家を育成するため、新たに3省共管の調査者講習制度を創設した。
国交省による「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」に基づく調査者育成と、厚労省と環境省による労働安全衛生法および大気汚染防止法に基づく調査において、求められる知識や技能に共通の内容が多いことから、旧制度に関する告示を廃止し、新たに3省共管の調査者講習制度に関する告示を制定したもの。
旧制度からの変更点としては、3省共管の制度とすることで、建築基準法、労働安全衛生法、大気汚染防止法など様々な法令が規制する石綿含有建材の調査に必要な総合的な知識の修得を可能とした。また、講習を(1)「建築物石綿含有建材調査者」(講義および筆記試験)、(2)「特定建築物石綿含有建材調査者」(講義、実地研修、筆記試験および口述試験)の2つのコースに区分したことで、講義と実地研修を段階的に受講できるようにした。「建築物石綿含有建材調査者」の講習については、旧制度の受講資格に加え、労働安全衛生法に基づく石綿作業主任者技能講習の修了者も新たに受講資格とした。
なお、国交省による旧制度の講習修了者は、「特定建築物石綿含有建材調査者」とみなされる。
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