政府は3月13日、省エネ措置の届け出が義務付けられる建物の規模を床面積300m2以上に引き下げることなどを盛り込んだ改正省エネ法の政令案を閣議決定する。床面積2000m2以上の建物への規制も強化する。2009年4月1日(届出対象の拡大は10年4月1日)から施行する。
政令の施行により、中小規模の賃貸住宅やオフィスなどでの省エネ対策を促進するのが狙い。床面積2000m2以上の建築物については、省エネ措置の内容が著しく不十分な場合、特定行政庁が措置命令を出せるようにする。
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