国土交通省は12月15日、省エネ法施行令の一部を改正する政令案をまとめた。来年4月からの改正省エネ法施行により、一定の省エネ措置が義務付けられる住宅分譲業者を、年150戸以上の分譲戸建て住宅を供給する事業者とする。12月16日の閣議で決定される予定。
改正省エネ法では、住宅分譲業者向けに新しい省エネ基準の設定を規定。今回規定される業者は2013年度(予定)までにこの基準を達成しなければならない。
新しい基準は、躯体の断熱性能が現行の「次世代省エネ基準」を満たす住宅に高効率機器を導入することにより、一般の機器を使った場合に比べ一次エネルギー使用量を10%程度削減するレベルに設定される予定。