日本マンション管理士会連合会(東京都千代田区)は、マンションのトラブルを解決するために「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律(ADR法)」の認証を取得し「マンション紛争解決センター」を設立した。
ADR法は、民事上の紛争を公正中立な第三者が和解解決を図るもので、申し立て手続きが簡単な他、調停手続きが柔軟で費用も安く非公開で行なわれるのが特徴。同センターでは、取り扱う範囲を管理組合、区分所有者、マンション関係者のトラブルとし、調停人をADR法の実施者試験に合格したマンション管理士としている。調停には、「対話促進型同席ADR」を採用し、紛争当事者が直接話し合うことで問題解決を図る。
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