国土交通省は9月10日、高齢者が死亡するまで賃貸住宅に住み続けられる「終身建物賃貸借事業」を活用しやすくするため、省令改正等により、添付書類の削減、既存の建物を活用する場合のバリアフリー基準の緩和等を行う。
終身建物賃貸借制度を活用する際、申請者の事務的な負担が大きい等の課題から、一般賃貸住宅における活用が進んでいなかったことを受け、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正するもの。同日付けで改正公布・施行する。
具体的な改正内容としては、事業認可の申請手続きを簡素化するため、付近見取図、配置図、建物の登記事項証明書、法人の登記事項証明書等の添付書類を不要とする。また、既存の建物の活用に伴うバリアフリー化等の改修コストの軽減を図るため、段差や階段の寸法に関するバリアフリー基準を削除する。
さらに、セーフティネット住宅において終身建物賃貸借の活用を促進するため、9m2以上のシェアハウス型住宅について、セーフティネット住宅と同様、終身建物賃貸借事業に活用できることとする。加えて、都道府県及び市町村の定める高齢者居住安定確保計画により強化又は緩和できる認可基準として、これまでの床面積に、設備基準及びバリアフリー基準を追加する。
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