宅配ボックスをオフィスや商業施設などに設置しやすくするため、建物用途や設置場所によらず宅配ボックス設置部分を延べ床面積100分の1以内で容積率規制の対象外とする建築基準法施行令を9月25日に施行する。容積率規制の対象になると容積率に余裕がないと設置を断念するケースがあるため。
共同住宅で共用廊下と一体となった宅配ボックスについては、昨年11月に容積率規制の対象外とされたがが、建築基準法の改正に伴い、老人ホームや福祉ホームなどに設置された共用廊下と一体になった宅配ボックスについても、共同住宅の場合と同様に容積率規制の対象外になる。