経済産業省は9月6日、同日未明に発生した北海道胆振東部地震に係る災害に関して、北海道内179市町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策を行うと発表した。
道内の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、「よろず支援拠点」、全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構北海道本部、北海道経済産業局において、特別相談窓口を設置する。なお、道内の一部機関で電話の不通が予想されることから、電力復旧まで道外の臨時窓口で対応を行う。
日本政策金融公庫と商工組合中央金庫では、被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、運転資金または設備資金を融資する災害復旧貸付を実施する。信用保証協会では、災害救助法が適用された各市町村において、今回の災害の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証する「セーフティネット保証4号」を適用する。
また、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会に対しては、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化、担保徴求の弾力化などについて、被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請する。
中小企業基盤整備機構では、災害救助法が適用された各市町村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対して、原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用する。
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