国土交通省は8月10日、平成30年7月豪雨で一定以上の住家被害があった岡山県、広島県、愛媛県内の6市町について、罹災者公営住宅建設等の国庫補助率引上げの特例の対象市町村として激甚災害法に基づく告示を行った。
今回の告示で対象となったのは、岡山県の倉敷市、広島県の広島市、呉市、安芸郡坂町、愛媛県の大洲市、西予市。また、今回は告示されていない市町村でも、今後の被害状況調査の進展によって要件を満たすことが明らかとなった場合は随時、追加で告示する。
激甚法では、公営住宅について、国土交通大臣が告示した地域に居住していて住宅を失った人向けの罹災者公営住宅として建設等される場合、建設等に要する費用に対する国庫補助率が4分の3に引き上げられる。引上げの対象となる地域は、(1)滅失住宅の戸数が100戸以上、または(2)滅失住宅の戸数の割合が、当該市町村の住宅戸数の1割以上、に該当する市町村の区域となっている。
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