■義援金・見舞金
行政から支給されるものとしては、上記の2つ以外には、義援金や市町村によっては若干のお見舞金しかありません。
また、現状の制度下では、大規模半壊や全壊に至る大きな被害を受けた家であっても、その家がある自治体が災害救助法や被災者生活再建支援法の適用を受けていなければ、義援金やお見舞金程度しかもらえないことになります。
なお、半壊に満たない床上浸水や床下浸水では公的に支給されるのは、ほぼゼロです。自治体の中には少数ですが、これらの被災度の世帯に対しても独自支援を行うところがあります。また、後付けで制度ができることも大規模災害ではよくあります。お住まいの自治体の支援情報を定期的にチェックしてください。
■借り入れ
借り入れですが、低利で利用しやすいものとしては、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資があります。平成30年7月現在で年0.55%の固定金利です。建設では半壊以上、修理では床下浸水でも被災していれば利用できます。修理・建設してから申請しても認められません。必ず着工前にお近くの金融機関にご相談ください。
また、低所得者では、災害援護資金(災害救助法適用地域)、生活福祉資金を借りて、住宅の修理や再建に使うことができます。適用要件や借入額の上限があります。災害援護資金は市町村、生活福祉資金は社会福祉協議会が窓口です。金利は災害復興住宅融資よりかなり高いですが、据置期間があります。災害援護資金の場合3年です(その間は金利が掛からない)。
・生活福祉資金貸付制度/厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html
・災害援護資金の概要/内閣府
http://www.bousai.go.jp/taisaku/choui/pdf/siryo1-2.pdf
■減税や所得税控除
これら住宅の再建に使える制度の他にも、国民健康保険税の減免、固定資産税の減免、自動車取得税の減免(県による)などのさまざまな支援があります。市町村の支援制度に関するお知らせやホームページに掲載される情報を定期的に確認してください。
災害救助法・被災者生活再建支援法と並んで金額的に大きな支援が実はもう1つあります。「所得税の雑損控除」です。大規模災害でなくても一軒の被災や、変わったところでは盗難による損失でも使える制度です。住宅や家財、車両などの生活に必要な資産の損害金額と災害関連支出に対して控除されますが、確定申告が必要です。所得税の控除には、他に「災害減免法による軽減免除」があり、どちらか一方を選択することになりますが、多くの場合、雑損控除の方が減免額が大きくなるはずです。
損害金額の評価は、新築住宅では取得価額が分かればそこから年数に応じて減価償却で計算する方法があります。また取得価額が不明な場合は、床面積から取得価額を推定します。木造住宅では33年で償却してしまい、評価額はゼロです。古い住宅では、残念ながら住宅については雑損控除されません。家財は、どれだけ持っていたか、どれだけの資産価値があったか不明な場合が多いです。「合理的な計算方法」を用いて、家財評価額を計算してください。世帯主が40代の夫婦で、子供1人だと家財評価額は1230万円です。ここに被害割合を掛けて家財の損害金額を算出します。全壊だと100%、半壊で50%なので、それぞれ1230万円、615万円が損害金額です。
ここに災害関連支出(修理や取り壊しに要した費用)を加えます。お墓の修理も災害関連支出に含まれます。また、敷地の復旧に関する費用、例えば、凸凹した場合の地ならし、土砂が入った場合の撤去費用も災害関連支出になります。なお保険金を受け取っている場合は、損害金額から差し引きます。ここから総所得金額の10%を引いたものが控除額になります。1年間で控除しきれない場合は、翌年以降3年間繰り越せます。つまりその期間は所得税がゼロになります。それだけでなく、税務署から市町村に書類が回され、住民税も大きく減免されます。所得税を支払っている世帯では大きな支援になるので、忘れず確定申告してください。下記の国税庁が作成したYouTubeの動画が非常にわかり易いです。
・No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)/国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/sonshitsu/index.htm
・所得税(確定申告書等作成コーナー)/国税庁
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm
災害等にあったときの税の軽減/国税庁(出典:YouTube)
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