国土交通省は、「新たな住宅セーフティネット制度」におけるセーフティネット住宅の登録促進に向けて、7月10日公布・施行の施行規則の改正等により、同住宅の登録に必要な申請書の記載事項や添付書類等を大幅に削減する。不動産関係団体や地方公共団体等との意見交換で、登録において申請者の事務的な負担が大きいこと等の課題が明らかになったことから実施するもの。
具体的には、(1)申請書の記載事項について、管理委託契約に関する具体的な内容等を削除、(2)添付書類について、付近見取図、配置図、各階平面図、建物の登記事項証明書、法人の登記事項証明書、検査済証等を原則不要とする、(3)システムの必須入力項目とされていた最寄り駅からの所要時間等を任意入力項目とする、(4)申請書及び添付書類について、地方公共団体にシステム上で電子データを提出できることとし、郵送を不要とする、の4点で改善する。
セーフティネット住宅情報提供システムのうち登録申請に係る部分の改修も行う。これにより、登録申請者及び登録を行う地方公共団体の事務的な負担を大幅に軽減し、セーフティネット住宅の登録をより一層進める。
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