国土交通省は、回収骨材を使用したコンクリートについて、建築基準法に基づく大臣認定を受けることなく建築物の基礎や主要構造部等に使用できるように告示(建設省告示第1446号)を改正した。6月14日に公布・施行した。
これまで同告示では、コンクリートが適合すべき品質に関する規格であるJIS A5308(レディーミクストコンクリート)-2014の「回収骨材に関する規定」について、建築材料として使用する場合の管理方法等の知見が得られていなかったことから適用を除外していた。
このほど、建築基準整備促進事業において、JIS A5308-2014に従って品質管理された回収骨材を使用したコンクリートを建築物に使用することに問題がないことを確認。同告示において、JIS A5308-2014のうち「(回収骨材を使用するものを除く。)」との規定を削除し、回収骨材を使用したコンクリートでJISに適合したものは、個別に大臣認定を受けることなく建築材料に使用できることとした。
これにより、リサイクルによる環境負荷の低減が見込まれる。
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