建築士試験の受験要件となる実務経験について、国土交通省は、建築一式工事と大工工事の施工管理業務を実務経験として認める方針を9月21日に開かれた建築士制度小委員会で示した。
実務経験は、設計・工事監理に必要な能力を得ることができるものと位置づけられているが、設計・工事監理以外でこうした能力を獲得できる経験のひとつとして、「建築物全体を取りまとめる、または建築物全体との整合を確認するような業務」を示唆。具体的な業務として、建築一式工事、大工工事の施工管理を例示した。
ただ、各種工事の施工管理は実務経験から排除する考えを示した。