住宅保証機構(東京都港区)は3月28日、不動産仲介業者向けの既存住宅保険を4月1日から販売すると発表した。
4月1日に施行される改正宅建業法によって、既存住宅の取引の際に建物状況調査(インスペクション)の説明が義務化される。そのためインスペクションの結果を活用する既存住宅売買瑕疵保険への関心が高まることが予想される。
新しい保険商品は、仲介した宅建業者が保証する住宅に瑕疵が見つかった場合に、補修費用などを補うための保険。仲介業者が倒産したりして瑕疵保証責任を履行できない場合には、住宅保証機構が買い主に対して直接保険金を支払う。
保険の対象は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分(基本構造部分)。設備などを対象に加える特約もある。
保険期間は1年間、2年間または5年間。保険金支払限度額は1住宅あたり200万円、500万円、1000万円から選択。保険期間5年間の場合、1000万円のみ。
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