国土交通省は3月22日、建築基準法における採光規定を見直す告示を公布・施行した。不足している保育所の円滑な整備に向け、用途変更に当たって支障となっている規制を見直し、既存の事務所などの活用を後押しする。
これまでは、勉強机などの高さとして床面から50cmを基準に照度を規定していたが、改正後は保育所については床面を基準として規定。これにより、高さが50cm未満の部分の開口部の面積を算入することが可能になった。
採光補正係数の算定方法の合理化も図られた。改正前は用途地域の区分によって一律に規定されていたが、改正後は土地利用の現況に応じて、特定行政庁が指定できるようになった。住居系地域は商業系地域に比べて、厳しく設定されているが、同じ住居系地域でも都市部と郊外では建物の詰まり具合が異なっていることもあり、実情に合った算定を可能にした。
このほか、複数居室が一体利用される場合は、衛生上の問題がないことなどを条件に、有効採光面積の計算方法を緩和した。
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