所有者不明の土地を公共性の高い事業に利用できるようにすることなどを盛り込んだ特別措置法案が9日、閣議決定された。所有者不明の土地が全国的に増えていることへの対応で、所有者特定のためにかかっている費用などを抑えて公共事業などを円滑に行えるようにする。今国会に提出し、2019年度の施行を目指す。
具体的には、一定期間の公告をしたうえで、都道府県知事が10年を上限に「利用権」を設定し、公共性の高い事業(地域福利増進事業)について事業者の使用を認める。所有者が現れた場合は、期間終了後に原状回復、異議がない場合は延長もできる。
このほか、所有者を探す際の手続きの合理化や所有者不明土地の管理の仕組みを設けることなどが盛り込まれている。
新制度により、施行後10年間で累計100件の利用権の設定を想定している。
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