経済産業省は2月7日、空き家の所有者で賃貸を希望する人と、空き家を賃借したい人からそれぞれ登録を受け、空き家所有者の情報と賃借希望者の情報を提供する事業を検討している事業者のサービスが「宅地建物取引業」に該当しないとの判断を示した。「グレーゾーン解消制度」を利用したもの。
その理由として(1)照会者は空き家の調査を行わず、また独自に取得した物件情報を登録するものではないこと、(2)サービス登録者が相手先を検索する際に、特定の登録情報の提供や助言を行わないこと、(3)空き家のリノベーションをする際にも、その提案は賃借希望者の要望を受けて行うものではないこと、(4)空き家所有者または賃借希望者が選択した宅地建物取引業者に契約の媒介を依頼すること、(5)照会者は内覧に関与しないとされていることから、新事業活動は契約の成立に向けてあっせん尽力する行為には該当せず、宅地もしくは建物の売買、交換もしくは賃借の媒介をするものではないため、とした。
「グレーゾーン解消制度」では、事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について回答する。今回の照会案件では、事業所管大臣が経済産業大臣、規制所管大臣が国土交通大臣だった。
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