国交省は、不動産取引における消費者への情報提供をわかりやすくするための検討委員会の報告書を、20日発表した。
宅地建物取引業第35条に規定する重要事項説明は近年増加する傾向にあり、消費者にとって何が重要であるかわかりにくくなっているとの指摘を踏まえ、国交省では今年9月に検討委員会を設置して、情報提供の合理化を検討してきた。
委員会による検討案のポイントは以下の通り。
1)消費者が契約内容を十分に理解・認識した上で契約締結を行うため、重要事項説明を行う一定期日前に重要事項説明書を消費者に交付する
2) 1)の制度を前提に、消費者が書面の記載を読めば十分に理解できる項目を制度的に選定し、書面に記載さえすれば口頭説明までは不要とする。
3) 一般的な重要事項解説書のひな型、各項目についての解説書、専門用語集、イラスト付き解説本の作成およびインターネットへの掲載
同省では委員会の案を踏まえ、今後具体的な検討を行っていくという。
※報告書の原文は以下を参照。
(http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/01/011220_2_.html)
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