国交省は19日、宅地建物取引業者とマンション管理業者の違反行為に対して、国交省が行う監督処分の統一的基準を策定した。
違反行為によ利発生した関係者の損害が大きい場合や、違反行為が特に悪質な場合は業務停止期間を最大2倍まで加重できる。
一方、違反行為による関係者の損害が発生せず、かつ今後発生が見込まれない場合、また関係者の損害に対して合理的な補填が直ちに開始され、当該業者の対応が誠実であると認められた場合は、指示処分とできるとした。
処分の内容は、国交省の各地法整備局、北海道開発局および内閣府の沖縄総合事務局のホームページで掲載により公表する。