国土交通省は12月25日、一定規模以上の緩勾配屋根について、建築基準法における積雪荷重を強化すると発表した。2018年1月15日に改正告示を公布、施行する予定。
多雪区域以外の区域にある建築物(垂直積雪量が15cm以上の区域に限る)で、棟から軒までの長さが10m以上、15度以下の緩勾配、屋根版が鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造でない屋根重量が軽いものが対象。
構造計算において用いる積雪荷重に、積雪後の降雨を考慮して割増係数分上乗せする。棟から軒までの長さ25m、勾配2度、垂直積雪量30cm(埼玉県等)の場合、割増係数は約1.25倍になる。