国土交通省は11月10日、共同住宅における宅配ボックス設置部分の容積率規制の運用を明確化するため、特定行政庁等に対して通知を発出する。
共同住宅の共用の廊下と一体の宅配ボックス設置部分について、共用の廊下と同様、容積率規制の対象外とすることを明確化するもの。同部分を容積率規制の対象とした場合、容積率にゆとりがなく宅配ボックス設置を断念するケースもあることから、適用外とすることで設置促進を図る。
また、引き続き、共同住宅以外の建築物も含めた宅配ボックスの設置促進に向け、宅配ボックス設置部分の現状調査を行い、更なる施策を講じることも検討する。