国土交通省は、住宅品確法に基づく住宅性能表示制度に、免震建築物に関する事項、共同住宅の更新性に関する事項及びアスベストの使用状況などに関する事項の追加などの改正を行う。
表示・評価の共通ルールである「日本住宅性能表示基準」と「評価方法基準」について改正案を示した。6月18日までパブリックコメントを募集する。
改正の概要
【「1 構造の安定に関すること」関係】
○1-3 免震建築物に関する表示事項の新規追加
免震建築物である住宅について、その旨を表示する事項を新たに追加
○1-1,1-4 準耐力壁の位置づけ
枠組壁工法において、準耐力壁の位置づけを行う
【「3 劣化の軽減に関すること」関係】
○3-1 コンクリートの凍結融解対策における仕様の追加
コンクリートの凍結融解対策について、現在の基準と同等の性能と認めら
れる仕様を追加
【「4 維持管理への配慮に関すること」関係】
「4 維持管理への配慮に関すること」を「4 維持管理・更新への配慮に関す
ること」に変更
○4-3 更新対策(共用排水管)に関する表示事項の新規追加
共同住宅における共用排水管の更新の容易さを表示する事項を新たに追加
○4-4 更新対策(住戸専用部)に関する表示事項の新規追加
共同住宅における間取りの変更の容易さを表示する事項を新たに追加
【「6 空気環境に関すること」関係】
○6-4 吹付けアスベスト等の使用状況に関する表示事項の新規追加
既存住宅における個別性能に係る表示事項として、吹付けアスベスト等
の使用状況を表示する事項を新たに追加
○6-5 室内空気中のアスベスト繊維の濃度測定に関する表示事項の新規追加
既存住宅における個別性能に係る表示事項として、室内空気中のアスベス
ト繊維の濃度測定を表示する事項を新たに追加
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