国土交通省は9月5日、今年4月26日に公布された「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」(「改正住宅セーフティネット法」)の施行期日を同年10月25日と定める「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」と、同法の施行のために必要な規定を整備する「独立行政法人住宅金融支援機構法施行令及び金融商品の販売等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されたと発表した。
第193回国会で成立した「改正住宅セーフティネット法」は、民間の空き家・空き室を活用して、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度の創設や、独立行政法人住宅金融支援機構による支援措置の追加など、住宅セーフティネット機能を強化するためのもの。公布から6カ月以内の施行が定められていた。
同法の施行に向けて閣議決定された「独立行政法人住宅金融支援機構法施行令及び金融商品の販売等に関する法律施行令の一部を改正する政令」では、「改正住宅セーフティネット法」によって住宅金融支援機構の業務に追加された、同機構が行う登録住宅の改良資金の融資について、金融機関に業務の一部を委託できるようにした。また、同機構が家賃債務保証保険契約を締結する行為について、「金融商品販売等に関する法律」(平成12年法律第101号)における「金融商品の販売」に含まれないようにした。
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