国土交通省は8月29日、今年6月に住宅宿泊事業法が成立したことを踏まえ、分譲マンションにおける住宅宿泊事業の実施を可能とする場合および禁止する場合の規定例を示す「マンション標準管理規約」を改正し、公表した。
改正後の規約では、専有部分の用途を定める第12条において、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業を可能とする場合と禁止する場合の双方の規定例を示した。また、「マンション標準管理規約コメント」(解説)では、住宅宿泊事業のうち、住宅宿泊事業者が同じマンション内に居住している等のいわゆる家主居住型のみ可能とする場合等の規定例を示すなど、関連の留意事項も示した。
改正案に対するパブリックコメント(6月19日~7月18日)で寄せられた主な意見に対する同省の考え方についても併せて公表している。
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