経済産業省は8月16日、規制などのあいまいな部分を明確化する「グレーゾーン解消制度」により、簡易宿所の営業許可を受けるにあたり、旅館業法施行令上、玄関帳場(フロント)設置の義務がないことを明確化した。これにより、コンビニエンスストアなどにチェックインポイントを設け、そこで入手した電子鍵により玄関の鍵の開閉を行うスマートロックを活用した簡易宿泊サービスの可能性が広がったことになる。
実際には簡易宿所の許可要件として、自治体の条例でフロント(玄関帳場)の設置が求められている場合がある。ただし、2016年に改正された厚生労働省の「旅館業における衛生等管理要領」では、フロントの設置に関する要件が緩和されている。自治体の条例の緩和が進みやすい環境は整っている。
「グレーゾーン解消制度」とは、事業者が新規事業をはじめるにあたり、規制の適用の有無についてあらかじめ政府に照会することができる仕組み。一定の条件のもと企業単位で規制の特例を受けることができる「企業実証特例制度」とともに、事業者の新規事業への参入を後押しするため、産業競争力強化法(2014年1月施行)により創設された。
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