拡大するインバウンドビジネスなど地方の観光産業に対する古民家や空き家をリノベーションして利活用する支援策として期待されている改正不動産特定共同事業法が今年12月1日に施行することなどが8月8日の閣議で決定した。公布は8月14日。
不動産特定共同事業とは、組合形式で出資を受け、不動産の売買や賃貸による収益を投資家に配当する事業のこと。
今回の改正で新設された小規模不動産特定共同事業の事業者が1人の事業参加者から受けることのできる出資金額の上限は100万円。ただし、特例投資家からの出資金は1億円とする。小規模事業参加者からの事業出資総額の上限を1億円とし、複数の特例事業者からの委託事業の出資総額についての上限は10億円。
また、小規模不動産特定共同事業者の最低資本金の金額は1000万円となる。
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